個人タックスリターン

Individual Income Tax Return

当事務所の代表的なサービスです。

信頼できるアメリカのタックスリターン代行サービスをお探しですか?

当事務所のタックスリターン【米国確定申告】代行サービスでは、米国在住者および日本在住者向けに、連邦・州のタックスリターン作成をはじめ、税務関係業務を含めたサービスを提供しています。

数多くのタックスリターンと日米間の国際税務を担当した米国公認会計士が、お客様のタックスリターン作成をはじめ、見積・予定納税手続き、日本への帰国に関する米国税務相談などを承ります。

日本の確定申告各種 (青色申告書・申告分離課税など)、所得書類 (源泉徴収票・年間取引報告書)を熟知していますので、二重課税を回避できます。また、情報開示申告義務を遵守し、信頼できるサービスの提供に努めております。

はじめに

グローバルに活躍しているお客様のタックスリターンには、国際税務コンプライアンスがかかわるため、一般的なタックスリターンに比べて難易度が高くなります 。

例えば、日本で賃貸物件や日本の証券口座から所得がある場合、日本で発生する所得税は、アメリカのタックスリターンにおいて、外国税控除 (Foreign Tax Credit) として考慮されるため、外国税控除の計算や繰越額を正確に反映する必要があります。

正確に反映せずにタックスリターンの手続きを行うと、その所得が日米両国から課税対象(二重課税)となり、納税者にとって大きな負担となります。

また、国際税務コンプライアンスには、情報開示申告 (Informational Return) の義務がございます。代表的な情報開示申告は、日本の銀行や金融口座を開示するFBAR申告です。

情報開示申告義務を知らずにタックスリターンを申請すると、米国内国歳入庁 (IRS) から追徴税や罰金の請求を受ける可能性があります。ときには複数の追徴税や罰金を請求されるほか、税務調査が行われることも珍しくありません。

ここでは、連邦および州のタックスリターン、FBAR申告、FATCA申告について説明いたします。

連邦タックスリターンについて

アメリカのタックスリターンは、一般的にアメリカにて課税対象となる所得がある場合、申告義務が生じます。アメリカで課税対象となる所得としては、給与所得、投資所得、賃貸所得、パートナーシップ持分利益、自営業純利益などが挙げられます。

米国在住者および日本在住者のタックスリターンで重要となるのは、その方が税務上の”米国居住者”であるか、または”米国非居住者“であるかの判定です。なぜなら、この判定結果により、課税対象となる所得の範囲が大きく異なるためです。

米国居住者 – U.S. Resident

税務上の米国居住者は、”U.S. Resident“と称され、以下の条件のいずれかに該当する者が、米国居住者となります。

  • 米国市民権保持者

  • 米国永住権保持者
  • 実質的滞在日数テストを満すビザ保持者

税法上の居住者になる場合、アメリカのタックスリターンで課税対象となる所得の範囲が、全世界対象 (Worldwide Income)となりますそのため、米国に居住していても、日本の所得をタックスリターンに含める必要があります。

また、米国市民権保持者やグリーンカード保持者は、日本に在住していても米国居住者として扱われますので、アメリカのタックスリターンの申告義務がございます。

実質的滞在日数テストとは?

実質的滞在日数テストとは、”Substantial Presence Test”と称され、アメリカに滞在しているビザ保持者が、税務上の米国居住者としてタックスリターンを申請するかを判断するために使われるテストです。

以下、2つの条件を満たすと、ビザ保持者は税法上において、米国居住者として判定されます。

  • 1
    申告該当年の米国滞在日数が31日以上
  • 2
    (申告該当年の米国滞在日数 x 1)+(1年前の米国滞在日数 x 1/3)+(2年前の米国滞在日数 x 1/6) = 183日以上

米国非居住者 – U.S. Non-Resident

税務上の米国非居住者は、”U.S. Non-Resident”と称され、以下の条件全てに該当する者が、米国非居住者となります。

  • 米国市民権保持者ではない

  • グリーンカード保持者ではない

  • 実質的滞在日数テストを満たしていないビザ保持者

税法上の非居住者となる場合、アメリカの確定申告にて課税所得となる範囲が、 一般的にアメリカのみとなります。

Fビザ・Jビザ保有者について

Fビザ・Jビザ保持者には、”Exempt Individual“と呼ばれるルールが適用されます。これは、米国に入国してから数年間、実質的滞在日数テストに使われる米国滞在日数がカウントされないルールです。

  • Fビザのタックスリターンについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。(Fビザの米国確定申告)
  • Jビザのタックスリターンについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。(Jビザの米国確定申告)

連邦確定申告 – 申告日

連邦タックスリターンの申告日は、通常4月15日です。もし締め切り前に税務情報がそろわない場合、6カ月の延長申請を行う必要があります。

延長申請をする前に、タックスリターンの概算により納税額が発生すると予想される場合は、延長申請と一緒に見積納税を納付する必要があります。この概算を行わずに延長申請のみを申請し、実際にタックスリターンを提出する際に納税がある場合、その分に対して罰金や利息が生じてしまいます。

  • 延長申請や見積納税について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。(延長申請について)

当事務所の連邦タックスリターン代行サービスをご利用になる方には、連邦の延長申請および見積納税額の概算を無料で提供しています。

州タックスリターンについて

アメリカのタックスリターンにて、もう一つ注目しなければならないのが、「州所得税」です。

以下に該当する方は、州のタックスリターンを申請する必要があります。

  • 所得税がある州に勤務している方
  • その州に賃貸物件を所有している方

  • その州に居住している方

一部の州では自治体 (County や City)のタックスリターンも申請する必要があります。

また、外国税控除ができる州、日米租税条約が適用される州、賃貸費を一部控除できる州など、州によって税法が異なるため、それらの点をしっかりと把握する必要があります。

近年では、リモートワークの普及により、所得税の高い州から所得税のない州に移住する方が増加しました。そのため、州税務署が移住した納税者に対して州居住調査 (Residency Audits) を実施することもあります。

当事務所の州タックスリターン代行サービスでは、所得税のある全ての州を対応しています。毎年、めまぐるしく変わる州の税法や、州をまたぐコンプライアンスにも対応しています。

所得税のない州

  • ネバダ州
  • アラスカ州
  • テネシー州
  • テキサス州
  • フロリダ州
  • サウスダコタ州
  • ワイオミング州

州タックスリターン – 申告日

州タックスリターンの申告日は、連邦と同じく通常4月15日です。もし締め切り前に税務情報がそろわない場合、6カ月の延長申請を行う必要があります。

一部の州では、延長申請をしなくても自動的に6カ月の延長を認めます。例えば、ハワイ州では、タックスリターンの延長申請を自動的に6カ月認めます。ただし、自動延長を認める条件として、延長申請期日までに、見積納税を納付する必要があります。もし納付しなかった場合、自動延長申請を認めず、納税額と遅延に伴う罰金を支払わなくてはなりません。

そのため、州延長申請では、予想される納税額を概算し、延長申請期日までにお支払い手続きを行うことが重要となります。

当事務所の州タックスリターン代行サービスをご利用になる方には、州延長申請手続きおよび見積納税額の概算も無料で提供しています。

FBAR申告について

FBAR申告とFATCA申告は、申告対象者が米国外に保有している金融口座・資産を開示する情報開示申告書です。申告対象者はFBARとFATCA申告書の申請が毎年義務付けられています。

2022年8月16日にバイデン大統領が”Inflation Reduction Act”に署名し、同法が成立しました。これにより、IRSに約$80 billionの予算が投じられることとなり、その予算をもとにIRSが2023年4月6日に運営計画を発表しました。

IRSの運営計画によると、予算の内、約57% ($45 billion)を執行・取締 (Enforcement)に振り分けています。そのため、IRSがFBAR申告やFATCA申告への取り締まりをさらに強化すると予想されます。

当事務所では、FBAR申告とFATCA申告書代行サービスを提供しております。また、FBAR申告やFATCA申告の申告義務をご存じなかったがために、複数年に渡り未申告がある方へのサービスやFBAR修正申告サービスも提供しています。

FBAR申告と未申告による罰金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。【FBAR申告について

FBAR申告 – 対象者

FBAR申告対象者は、以下、2つの条件に該当する方です。

  • 1

    米国市民権、永住権、税法上の米国居住者、Dual-Statusのいずれかに該当する方

  • 2

    年間に1度でも米国外金融口座の合計額が$10,000を超えた場合

FBAR申告 – 対象金融口座

  • 一般の銀行口座 (預貯金、定期預金、財形貯蓄)
  • 証券口座 (投資信託、オプション、先物取引)
  • 個人・企業型確定拠出型年金口座

  • 確定給付企業年金口座
  • 貯蓄型生命保険口座

  • 個人年金口座
  • 退職金口座

FBAR申告 – 申告日

FBAR申告の申告日は、通常の米国個人確定申告と同じく、4月15日となります。

FBAR申告の延長申請に関しては、自動的に6カ月の延長が認められます。この自動的に6カ月の延長する仕組みは「Automatic Extension」といい、FBAR申告者が延長申請を特別に行う必要はありません。

FBAR申告 – 未申告による罰金

FBAR未申告による罰金は、”意図的ではない未申告でない場合“と”意図的な未申告である場合“によって、罰金額が大きく変わります。

意図的な未申告ではなかった場合 (Non-Willful Violation)

罰金は最大で$10,000です。この”$10,000″の罰金額は”Adjusted for Inflation” の対象となります。そのため、現在のNon-Willful Violation 罰金は、約$13,000となります。

意図的な未申告であった場合 (Willful Violation)

以下の罰金額の高額な方が罰金額となります:

  • $100,000
  • 未申告金融口座最高残高の50%

$100,000″の罰金額”も”Adjusted for Inflation”の対象です。そのため、現在のWillful Violation 罰金額は約$130,000となります。

FATCA申告について

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)とは、税法上の米国居住者が保有する米国外金融資産をIRSに申告する情報開示申告書のことです。

FATCA申告する際に使用するフォームは”Form 8938 – Statement of Specified Foreign Financial Assets“となります。FATCA申告書は、米国外金融資産残高額を申告するだけでなく、その金融資産から生じた課税対象所得額 (利息・譲渡益など) についても開示する必要があります。

FATCA申告と未申告による罰金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。【FATCA申告について

FATCA申告 – 対象者

FBAR申告対象者は、以下、2つの条件に該当する方です。

  • 1

    米国市民権、永住権、税法上の米国居住者、Dual-Statusのいずれかに該当する場合

  • 2

    年間に1度でも米国外金融資産の合計額が下記の規定額を超えた場合:

*米国外居住とは、その国の”Bona Fide Resident” (実質上の居住者)を指します。Bona Fide Residentとは、1年を通してその国に住んでいた者、もしくは、12カ月のうち、330日以上その国に居住していた方のことです。

FATCA申告 – 対象口座

FATCA対象金融資産は、FBAR申告と類似する部分が多くありますが、いくつかの米国外資産が追加されます。追加されている金融資産は赤字で表記いたしました。

  • 一般の銀行口座 (預貯金、定期預金、財形貯蓄)
  • 証券口座 (投資信託、オプション、先物取引)
  • 個人・企業型確定拠出型年金口座

  • 確定給付企業年金口座
  • 貯蓄型生命保険口座

  • 個人年金口座
  • 退職金口座

  • 米国外パートナーシップ持分
  • 米国外Hedge Fund、及びPrivate Equity Fund
  • 証券口座に保有されていない米国外株式・有価証券

FATCA申告 – 申告日

FATCA申告の申告日は、通常の米国個人確定申告と同じく、通常4月15日となります。

FATCA申告の延長申請に関しては、連邦確定申告書の延長申請を行うことで、FATCA申告も同じく6カ月延長されます。

FATCA申告 – 未申告による罰金

FATCA未申告の罰金は、1年につき$10,000です。また、FATCA未申告によって、IRSから通知書が届いても、対応しない場合、罰金額が毎月追加されます。罰金額の上限は$50,000です。また、未申告である米国外資産により生じた所得により発生した追徴税に対して、40%の罰金が追加されます。

コンサルティングについて

当事務所の税務通知書対応サービスでは、お客様が受け取られた税務通知書の内容を確認し、必要な書類を日本語に翻訳したうえで、IRS (米国内国歳入庁) とのスムーズなコミュニケーションをサポートします。豊富な経験を持つ米国公認会計士が対応しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。

また、税務コンサルティングは、まざまな米国税務についてのご相談・問題についてコンサルティングを提供し、必要に応じて修正申告・機関とのやり取りを行う総合的なサービスです。

コンサルティングのご相談例

  • 日本から相続・贈与を受けた

  • 税務シミュレーションをしてほしい

  • 提出した確定申告書を確認してほしい

  • 米国居住者証明書の作成をお願いしたい

  • グリーンカードの放棄を考えている (Exit Tax)
  • 米国金融機関が投資口座から源泉徴収をしている

実績

  • 米国の投資口座を持つお客様から「口座から多額の税金が引き落とされた」との相談を受けました。資料を確認したところ、株式譲渡から”TAX”という項目で源泉徴収が行われていましたが、Form 1099にその徴収額が記載されていませんでした。

    そこで、クライアントと米国の金融機関の間に入り、メールや電話のやり取りを行い、米国金融機関にForm 1099の修正を要求しました。結果として、無事に還付金を受け取ることができました。

  • 数年に渡って規定額を超えてIRAへ拠出をしていたお客様から相談を受け、拠出超過分とその運用益を計算しました。

    その後、お客さまの投資口座を管轄しているFund Managerとミーティングを行い、計算結果に基づき拠出超過分を引き落としました。その後、連邦と州の修正申告を複数年作成し、無事に解決しました。

初回相談料は無料です!

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