[2026年度] 基礎控除でも寄付金が引ける!BBB法による寄付控除の新ルールを解説

Published On: 01/22/2026By

2025年7月4日に可決された「Big Beautiful Bill法(以下、BBB法)」により、アメリカのタックスリターンにおける寄付金控除(Charitable Contribution)のルールが大きく変わります。

最大のポイントは、2026年度より「基礎控除(Standard Deduction)」を選択した方でも、寄付金控除を利用することが可能になる点です。

そのため、2026年度からは選択する控除方法に関係なく、多くの納税者が寄付控除を受けられるようになると予想されます。​​

この記事では、多くの納税者にメリットがあるこの新制度と、逆に項目別控除を選択する方が注意すべき「AGIの7.5%以上 (Floor)」ルールについて、具体例を交えて解説します。

そもそも寄付金控除とは?

寄付金控除とは、米国内歳入庁 (IRS)が認定した団体 (宗教や慈善など)に納税者が寄付した場合に適用される控除です。

従来は、「項目別控除(Itemized Deduction)」を選択した納税者だけが使える控除でした。項目別控除とは、以下の経費の合計が基礎控除額 (Standard Deduction)を上回る場合に選択する申告方法です。

  • 1

    自己負担分の医療費

  • 2

    州税 (州所得税や固定資産税など)

  • 3

    モーゲージ利息

  • 4

    寄付金 (Charitable Contribution)

  • 5

    災害による損失

  • 6

    その他

ポイント

米国非居住者 (U.S. Nonresident Alien)で申告する場合でも、項目別控除の寄付控除は認められています。

寄付控除の制度概要

基礎控除 (Standard Deduction)の場合

制度の概要

  • 適用期間:2026年度から恒久化

  • 最大控除:$2,000 (夫婦合算)、$1,000 (夫婦合算以外)

  • 対象者 :基礎控除を選択された納税者

  • 制限  :現金による寄付のみ

  • 繰り越し:なし

項目別控除 (Itemized Deduction)の場合

制度の概要

  • 適用期間:2026年度から恒久化

  • 最大控除:[現金] Public Charity - AGIの60% (PrivateはAGIの30%)

  • 対象者 :項目別控除を選択された方

  • 控除制限:AGIの0.5%以上 (Floor) が控除対象​

  • 繰り越し:最大5年間

AGIの0.5%以上 (Floor) とは?

今回の税制改正により、項目別控除(Itemized Deduction)を選択し、寄付を申告する方には、少し厳しい「制限」が追加されました。それが「AGIの0.5%以上 (Floor)」です。

「AGIの0.5%以上 (Floor)」とは、Adjusted Gross Incomeの0.5%を超える部分のみを控除として認めるルールであり、医療費控除 [AGIの7.5%以上 (Floor)] と同じ方法が、寄付金にも適用されることになりました。

項目別控除における「AGIの0.5%以上 (Floor)」が実際にどう影響するのか見てみましょう。

例えば、AGIが$100,000であり、年間の寄付額が$5,000であった場合、「AGIの0.5%以上 (Floor)」が$500となり、この$500 (Floor)が年間の寄付額から引かれた金額が寄付控除の対象額となります。

  • 1

    $100,000 (AGI) x 0.5% = $500 (Floor)

  • 2

    $5,000 (寄付額) - $500 (Floor) = $4,500 (寄付控除額)

結果として、寄付した$5,000のうち、タックスリターンで控除できるのは$4,500となります。

よくある質問

Q. Goodwillに服や家具を寄付しましたが、この場合はどうなるのでしょうか。

A. 日本へ本帰国される場合、GoodwillやSalvation Armyに服や家具などを寄付される方が多くいらっしゃいます。

Goodwillに服や家具などを寄付した場合、「Non-cash charitable contribution」となり、0.5%のFloorは適用されます。また、寄付控除額の制限は、AGIの30%となります。

服や家具などの寄付額の算出方法については、一般的に「Thrift-Store Value」が使われ、Goodwillが服や家具などのThrift-Store Valueを公布していますので、それを参考に寄付額を算出します。

(参照:Goodwill Donation Value Guide)

[例え #1] 基礎控除の場合

テキサス州在住でグリーンカードを保有されているAさんが、2026年度のタックスリターンを夫婦合算 (Married Filing Jointly)ステータスで申告し、基礎控除 (Standard Deduction) を選択したと仮定します。

AさんのAdjusted Gross Incomeと、Public Charityに寄付した額の内訳は以下の通りです。

  • AGI:$200,000

  • 寄付額:$2,500

2026年度からは基礎控除を選択しても、寄付控除を$2,000まで控除することが認められますので、$2,000が控除されますが、残った$500は繰り越しされません。

[例え #2] 項目別控除・制限なし

ワシントン州在住でグリーンカードを保有されているAさんとBさんが、2026年度のタックスリターンを夫婦合算 (Married Filing Jointly)ステータスで申告し、項目別控除 (Itemized Deduction) を選択したとしましょう。

以下は、AさんとBさんの「Adjusted Gross Income」と、年間の「寄付額」の内訳です。

  • AGI:$200,000

  • 寄付額:$10,000

寄付控除は、AGIの0.5%を上回る額が控除対象となりますので、$1,000 ($200,000 x 0.5%)を超えた分の寄付控除が認められ、$9,000 ($10,000 - $1,000)が控除として認められます。

[例え #3] 項目別控除・制限あり

オレゴン州在住でグリーンカードを保有されているAさんとBさんが、2026年度のタックスリターンを夫婦合算 (Married Filing Jointly)ステータスで申告し、項目別控除 (Itemized Deduction) を選択したとしましょう。

以下は、AさんとBさんの「Adjusted Gross Income」と、年間の「寄付額」の内訳です。

  • AGI:$200,000

  • 寄付額:$171,000

寄付控除は、AGIの0.5%を上回る額が控除対象となりますので、$1,000 ($200,000 x 0.5%)を上回る寄付控除が認められます。よって、$170,000 ($171,000 - $1,000)が控除対象となります。

ただし、寄付控除の制限はAGIの60%までですので、$120,000 ($200,000 x 60%)が制限となります。よって、2026年度の項目別控除で寄付控除できる額は$120,000となり、残りの$51,000 ($171,000 - $120,000)は、2027年度に繰り越しされます。

[例え #4] 少額の寄付であった場合

カルフォルニア州在住で、既婚者であるAさん (F1ビザ、OPT)が、2026年度のタックスリターンを申告する仮定しましょう。Aさんは既婚者ですが、米国非居住者 (U.S. Nonresident) であるため、夫婦別 (Married Filing Separately)で申告する必要があり、項目別控除を選択する必要があります。

以下は、Aさんの「Adjusted Gross Income」と、年間の「寄付額」の内訳です。

  • AGI:$170,000

  • 寄付額:$800

寄付控除は、AGIの0.5%を上回る額が控除対象となりますので、$850 ($175,000 x 0.5%)を上回る寄付控除が認められます。寄付額は$800ですので寄付控除を使うことはできません。

この記事では、複雑な米国の税法やルールをできる限り分かりやすくご理解いただく目的でお伝えしています。ただ、納税者の状況により、異なるケースもございますので、予めご了承ください。

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