[2026年度] 基礎控除でも寄付金が引ける!BBB法による寄付控除の新ルールを解説

2025年7月4日に可決された「Big Beautiful Bill法(以下、BBB法)」により、アメリカのタックスリターンにおける寄付金控除(Charitable Contribution)のルールが大きく変わります。
最大のポイントは、2026年度より「基礎控除(Standard Deduction)」を選択した方でも、寄付金控除を利用することが可能になる点です。そのため、2026年度からは選択する控除方法に関係なく、多くの納税者が寄付控除を受けられるようになると予想されます。
この記事では、多くの納税者にメリットがあるこの新制度と、逆に項目別控除を選択する方が注意すべき「AGIの7.5%以上 (Floor)」ルールについて、具体例を交えて解説します。
ポイント
米国非居住者 (U.S. Nonresident Alien)で申告する場合でも、項目別控除の寄付控除は認められています。
寄付控除の制度概要
例えば、AGIが$100,000であり、年間の寄付額が$5,000であった場合、「AGIの0.5%以上 (Floor)」が$500となり、この$500 (Floor)が年間の寄付額から引かれた金額が寄付控除の対象額となります。
- 1
$100,000 (AGI) x 0.5% = $500 (Floor)
- 2
$5,000 (寄付額) - $500 (Floor) = $4,500 (寄付控除額)
よくある質問
Q. Goodwillに服や家具を寄付しましたが、この場合はどうなるのでしょうか。
A. 日本へ本帰国される場合、GoodwillやSalvation Armyに服や家具などを寄付される方が多くいらっしゃいます。
Goodwillに服や家具などを寄付した場合、「Non-cash charitable contribution」となり、0.5%のFloorは適用されます。また、寄付控除額の制限は、AGIの30%となります。
服や家具などの寄付額の算出方法については、一般的に「Thrift-Store Value」が使われ、Goodwillが服や家具などのThrift-Store Valueを公布していますので、それを参考に寄付額を算出します。
[例え #1] 基礎控除の場合
[例え #2] 項目別控除・制限なし
[例え #3] 項目別控除・制限あり
[例え #4] 少額の寄付であった場合
この記事では、複雑な米国の税法やルールをできる限り分かりやすくご理解いただく目的でお伝えしています。ただ、納税者の状況により、異なるケースもございますので、予めご了承ください。
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