コラム
アメリカの確定申告や会計に関する情報を投稿しています。
FinCEN BOI Reportingについて
2024年1月1日から、企業透明化法 (Corporate Transparency Act)により、アメリカでビジネスを展開している米国内法人や米国外法人に対して、BOI Reporting (実質的所有者報告) を米国金融犯罪取締ネットワーク (Financial Crimes Enforcement Network) に申告することが義務付けられました。BOI Reportingが報告漏れである場合や、期限内に報告できなかった場合、厳しい罰則と罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
アメリカ確定申告 (タックスリターン) – 代表的な税務書類
毎年、1月下旬から2月中旬にかけて、アメリカで勤めている会社から「Form W-2」や、アメリカで保有している銀行・証券口座から「Form 1099」が発行されますが、これらの税務書類は、納税者と米国内歳入庁にも提出されていますので、申告漏れには注意が必要です。 この記事では、アメリカ確定申告において代表的な税務書類についてご説明いたします。
アメリカのタックスリターン:還付金の受取り方法・還付金ステータス確認などについて
アメリカのタックスリターンにおける還付金とは、給与から源泉徴収された税金や予定納税により納付した税金などの合計額が、タックスリターンにより算出された本来納めるべき所得税より多い場合、その差額が「還付金」として返ってくることです。 この記事では、還付金ステータスの確認方法や還付金発行のタイミング、よく受ける質問などをご紹介します。ご参考になれば幸いです。
2023年度のアメリカ個人確定申告【タックスリターン】- 申告日
2024年1月下旬より、2023年度のアメリカ個人確定申告書【タックスリターン】の受付が開始されます。アメリカのタックスリターンにおいて、申告日を遵守することは重要なことです。申告日を守ることで、未申告や延滞利息の罰金が発生しないだけでなく、罰金が生じても、申告日を遵守していることを証明することで、罰金が免除される可能性もあります。この記事では、アメリカのタックスリターンにおける申告日をまとめましたので、ご参考になれば幸いです。
個人事業主や自営業者のタックスリターンについて
アメリカの個人タックスリターンにおいて、通常の給与以外の労働所得がある納税者は、「Schedule-C」という個人事業主や自営業者用の申告書を使用して、事業の純利益額もしくは純損失額を算出する必要があります。 Schedule-Cによって算出された純利益には、所得税とは別に、15.3%のセルフ・エンプロイメント税【Self-Employment Tax】が課税されますので、タックスリターンの税額が予想以上に高額になるケースが多くあります。 ここでは、Schedule-Cについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。