中小企業会計サービス

Accounting &Tax Services

Industries experience

経理代行

当サービスでは、アメリカで活躍している中小企業の事業内容、取引方法などをヒアリングし、ビジネスの帳簿 【Book】の記帳管理、ビジネスの財務諸表【Financial Statement】作成をサポートいたします。

財務諸表は、事業主がビジネスの現状を把握し、適切な経営判断と戦略を立てるために極めて重要な書類です。また、ビジネスの法人確定申告を作成する際や事業ローンを組む際などでも必須の書類となります。

経理代行のメリット

財務諸表は、フリーランサーや事業主にとって、経営判断や戦略を立てるための基盤となります。

しかし、経理作業はビジネスの直接的な利益にはならないため、作業を後回しにされがちです。さらに、経理作業を自ら行うと、経費の勘定科目の選定や、ビジネス資金の誤用などで修正に時間を浪費してしまうことがあります。

当事務所の経理代行サービスでは、中小企業の経理と税務の専門としている米国公認会計士が適切な記帳を行います。また、書類作成にとどまらず、積極的なコミュニケーションを行いますので、お客様はより的確な経営判断を下し、戦略に沿ってビジネスに打ち込むことが可能となります。

また、当事務所ではクラウド会計を重視していますので、ビジネスの売上や経費をリアルタイムに把握できる環境の構築が可能です。

給与計算・雇用税申告

従業員に給与を支払う雇用者は、連邦所得税 (Federal Withholding)、社会保障税 (Social Security)、医療保険税 (Medicare)、および該当する州の雇用税を従業員の給与から源泉徴収し、その徴収額と雇用者の負担分を連邦・州に納付する義務があります。

当サービスは、給与の計算から雇用税の計算、支払い手続き、雇用税申告までを一貫してサポートするトータルサービスです。

連邦雇用税について

連邦には4つの雇用税 (Employment Tax) があります。

Federal Withholding (連邦所得税)

雇用者が従業員の給与から所定の額を源泉徴収し、IRSへ代わりに納付します。

源泉徴収の正確な額はForm W-4の内容に基づいて計算されるため、従業員を雇う際には必ずForm W-4の記入を求める必要があります

Social Security (社会保障税)

Social Securityの税率は全体で12.4%です。給与を支払う際、従業員の給与から6.2%を源泉徴収し、雇用者も同じく6.2%を負担します。そして、雇用者はこれらの税金を合わせてIRSへ納付します。

Medicare (医療保険税)

Medicareの税率は全体で2.9%です。給与を支払う際、従業員の給与から1.45%を源泉徴収し、雇用者も同じく1.45%を負担します。そして、雇用者はこれらの税金を合わせてIRSへ納付します。

Federal Unemployment (連邦失業保険)

Federal Unemployment (FUTA) は雇用者のみが負担する雇用税で、基本税率は6%です。FUTAの課税対象となる給与は$7,000までです。しかし、雇用者が州失業保険(SUTA)も同時に負担している場合、FUTAの税率は最大5.4%削減され、実質的な税率は0.6%となります。

連邦雇用税申告書

Form 941: Employer’s Quarterly Federal Tax Return

四半期(Quarter)ごとにIRSへ提出する申告書です。四半期中のFederal Withholding、Social Security、およびMedicareの合計額と、IRSへの支払い記録を申告するために作成します。

四半期ごとの申告は必須ですが、源泉徴収された雇用税と雇用者の負担分の納付は、月1回または2週間ごとなどの頻度で行う必要があるため、注意が必要です。

Form 940: Employer’s Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return

翌年の1月末までにIRSへ提出するもので、連邦失業保険税(FUTA)の申告を行うための書類です。

FUTAの支払いは、四半期ごとに行うこともあれば、翌年の1月末に一括で行うこともあります。

Form W-2: Wage and Tax Statement

翌年1月までにIRSおよび従業員へ提出するもので、各従業員の年間給与総額、連邦所得税、社会保障税、医療保険税、その他の項目(例:401KやHSAの拠出額)、州の雇用税などを詳細に記載します。

州雇用税申告書

州の雇用税は、州によって異なります。ここでは、代表的な州雇用税について紹介します。

PIT: Personal Income Tax

州の所得税の源泉徴収に関するもので、雇用者が従業員の給与から所定の額を源泉徴収し、州税務署へ代わりに納付します。自治体が所得税を課している場合(例:NYC、Cincinnatiなど)、その自治体の所得税も源泉徴収する必要があります。

PITの申告は四半期ごとに該当する州税務署へ行いますが、源泉徴収した税金の納付は、月1回や給与支払い5日後など、頻度が異なる場合があるので注意が必要です。

州の所得税の正確な額の計算は、連邦のForm W-4に似た州のフォームに基づくため、従業員を雇う際は、Form W-4だけでなく、該当する州のフォームも記入してもらう必要があります。

UI: Unemployment Insurance Tax

州の失業保険税に関するものです。州のUnemployment Insurance Taxの申告は四半期ごとに行い、該当する州税務署へ提出します。

給与処理代行のメリット

雇用税の計算や申告は、コンプライアンスが複雑であり、多くの手間がかかる業務です。最近では、リモートワークを希望する従業員が増加しており、特に中小企業では他州にいる人材を雇うことが増えてきました。そのため、他州の雇用税コンプライアンスを遵守する必要性が増しています。

さらに、雇用税の納付額が一定額を超えると、納付の期日が変わることがあるうえに、連邦と州の雇用税の申告期日が異なる事業から、「申告を忘れてしまった」や「納付額を間違えてしまった」という問題が生じることがあります。

当事務所では、お客さまの給与支払いの頻度(例:Bi-Weekly、Semi-Monthlyなど)を管理し、適切な給与の処理を行うことで、従業員が安心して給与を受け取れる環境を提供するとともに、連邦・州の雇用税のコンプライアンスもしっかりと順守するサービスを提供しています。

*このサービスは、当事務所の経理代行サービスをご利用のクライアント専用のサービスです。

米国連邦・州法人確定申告書

このサービスは、お客様のビジネス形態に応じた法人確定申告書の作成をサポートするものです。

米国で会社を設立すると、利益の有無に関係なく、法人の確定申告を連邦と州税務署に提出する義務が生じます。当事務所では、中小企業の損益計算書や貸借対照表を基に法人申告書を作成します。これにより、節税のポイントや今後注意すべき事項を明確に把握できます。

米国連邦・州法人確定申告書

Schedule-C: Self-employed

これは自営業者向けの確定申告で、個人の確定申告書に自営業の収支を記載します。調整後の利益には、所得税とは別にSelf-Employment Tax(15.3%)が適用され、この税金も個人の確定申告書で申告します。

LLC(Limited Liability Company)を設立し、メンバーが1人の場合(Single Member LLC Classification)は、Self-Employedと同様に、LLCの収支をSchedule-Cで申告します。

通常の申告期日は4月15日です。

*ただし、米国非居住者がSingle Member LLCを設立した場合、Schedule-Cではなく、Form 1120を使用して申告します。

Form 1065: Partnership

複数のパートナーでビジネスを共同経営する場合、連邦および州にパートナーシップの確定申告を提出する必要があります。ビジネスの売上や経費はForm 1065で申告します。

連邦の確定申告において、パートナーシップ自体に課税はされません。しかし、パートナーシップから各パートナーへの持分に応じた利益が記載された税務書類(Schedule K-1)が発行されます。各パートナーは、このSchedule K-1を基に個人の確定申告を行います。

複数のメンバーでLLCを共同経営する場合も、パートナーシップと同様の確定申告が必要です。

申告の期日は、会計年度終了から3カ月15日以内です。

Form 1120: C-Corporation

これは一般的な株式会社のためのフォームで、C-Corporationは連邦および州に法人の確定申告を行い、ビジネスの利益に対して直接法人税を納付します。C-Corporationが配当を株主に支払う場合、その配当は株主の個人確定申告で申告する必要があります。

申告期日は、ビジネスの会計年度終了から4カ月15日以内です。ただし、会計年度終了が6月30日の場合は、3カ月15日以内に申告を行う必要があります。

Form 1120S: S-Corporation

S-Corporationは、連邦の確定申告において、S-Corporation自体への課税はありません。しかし、S-Corporationから各オーナーへの株式所有比率に応じた利益が記載された税務書類(Schedule K-1)が発行されます。オーナーはこのSchedule K-1を基に個人の確定申告を行います。

S-Corporationの会計年度は、通常、カレンダーイヤー(1月から12月まで)として設定することが義務付けられています。ただし、特別な理由がある場合には、カレンダーイヤー以外の期間を会計年度とすることも可能です。その場合の申告期日は、会計年度終了から3カ月15日以内となります。

税務コンサルティング

ビジネスが成長し、売上が増加すると、節税対策に関する疑問が生まれます。

中小企業の節税対策は、個人の確定申告とも関連しており、多層的で複雑になる傾向があります。さらに、節税対策の中には、IRSの監査のリスクを高める要因(Audit Triggers)も含まれるため、その対応と予防策が不可欠です。

このサービスでは、適切な事業形態の提案や、その変更に伴う手続きのサポートを行います。税務通知を受けた際の対応策も準備し、ビジネスの次のステップにスムーズに進めるようサポートいたします。

事業形態シミュレーション

自営業 (Schedule-C)からS-Corporationに変更することで節税が可能か?

自分に給料を支払うことで節税効果はあるのか?

これらの質問は、中小企業の事業主から頻繁に受けるものです。

当サービスでは、ビジネスの税務シミュレーションを提供します。お客様の目標やビジョンに関するヒアリングを基に、ビジネスの帳簿、取引内容、キャッシュフロー、法人の確定申告書、雇用税のレポート、事業主の個人確定申告書などを詳細に調査します。そして、事業形態の変更に伴うメリット・デメリットを明確に提示し、変更を希望される場合はその手続きのサポートも行います。

税務通知対応

このサービスでは、中小企業が税務署から受け取った通知書の対応をサポートします。通知書の内容を詳細に確認したうえで、必要書類を整え、税務署とのやり取りを代理します。通知書の内容によっては対応に時間がかかることもありますが、随時コミュニケーションをとりながら進めてまいりますのでご安心ください。

中小企業の経理代行や法人確定申告書に関するご質問やご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。お客様のご相談を心よりお待ちしております。

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