タックスリターン – 延長申請について
今回は、確定申告を作成する際の注意すべき点を3つ紹介し、延長申請についても詳しくご説明いたします。
全ての税務資料を集めてから申請
入力ミスをしない。
書類の整理・保管
延長申請 (Extension)とは、確定申告の提出が申告日(通常04/15)に間に合わないと予想される場合に行うもので、この申請をすると確定申告の提出期限が6カ月延長されます。
延長申請は申告日当日のみでなく、それ以前にも申請が可能です。事前に余裕を持って延長申請をすることをお勧めいたします。
延長申請の方法は4つあります。 (参考: Form 4868 )
- 1Form 4868を記入し、Instructionに記載しているIRSの住所に郵送する。
- 2
オンラインのTax Software (TurboTaxやHR Blockなど)を利用して申請する。
- 3
専門家に依頼する。
- 4
IRSのDirect Payを利用して、支払理由で"Extension"を選択。支払い手続きを行うと、IRS側で延長申請をしたと認識される。
延長申請に関連する罰金は3つあります。
確定申告で納税が必要な場合、延長申請を行うことで"Failure-to-File"の罰金の発生を遅らせることができます。しかし、"Failure-to-Pay"や"Interest"に関しては、延長申請をしても発生する可能性があります。
よくある勘違い
延長申請は申告書の提出を延長するための申請ですが、納税のお支払いは延長されません。そのため、延長申請を行う場合、見積り納税額を算出する事が重要です。
当事務所では、当事務所の確定申告サービスをご利用になる方に、無料で見積もり納税額の算出・お支払い手続きを行っております。
米国外に在住している米国市民や米国居住者(グリーンカード保持者など)の確定申告申告日は、自動的に2カ月延長される事が認められていますので、通常、申告日が6月15日となります。
罰金については、"Failure-to-File"の罰金発生を自動的に2カ月延長できますが、4月15日までに確定申告の追加の納税額をお支払いしないと"Failure-to-Pay"と "Interest"が課せられます。
6月15日の申告日に間に合わない場合は、延長申請を行う事により4カ月の延長が認められます。
4月15日
- 確定申告の申告日
- 税務資料が集まっていない場合は、延長申請を行う。
- 追加で納税がある場合は、支払い手続きをする。
- 米国外在住は自動的に2カ月の延長が認められるが、追加で納税がある場合はこの日に支払い手続きをする。
6月15日
- 米国外在住者の自動延長申告日
- この日までに確定申告提出できない場合は、延長申請手続きを行うと、さらに4カ月の延長が認められる。
10月15日
- 確定申告の最終申告日
確定申告の延長申請について、よく耳にするのが「延長申請をすれば、罰金がかからなくなる」です。
この「罰金がかからなくなる」とは、確定申告提出に関連する3つの罰金の内、Failure-to-Fileを指していると思われます。しかし、延長申請をしても納税がある場合、Failure-to-PayとInterestの罰金が発生するので、注意が必要です。
延長申請をする時に還付がある場合は、延長申請に関連する罰金は発生しません。しかし、罰金が発生しないから、延長申請を行わないと、ビザ・グリーンカードの申請やアメリカでの免許・資格を申請する際に影響が出る可能性がありますので、必ず延長申請を行いましょう。
もし「延長申請について不安がある」や「延長申請をする時に、どのくらい納税したら良いか定かでない」と思っている方がいましたら、早めに専門家にお問い合わせてみる事をお勧めいたします。
この記事により、確定申告延長に関連する罰金を回避する事が出来るようになる事を願っています。