アメリカ確定申告 (タックスリターン) – 代表的な税務書類

Published On: 04/19/2024By

日本では、会社勤めをしていると、会社が「年末調整」という形で、従業員の所得に対する税金の計算と過不足の清算手続きを行いますが、アメリカでは、年間の総所得に対する税金の計算と過不足の清算手続きを個人で行う必要があり、この手続きをタックスリターン「Tax Returnといいます。

毎年、1月下旬から2月中旬にかけて、アメリカで勤めている会社から「Form W-2」や、アメリカで保有している銀行・証券口座から「Form 1099」が発行されますが、これらの税務書類は、納税者と米国内歳入庁にも提出されていますので、申告漏れには注意が必要です。

また、発行された税務書類に誤りがある場合、訂正された税務書類【CORRECTED】が発行されますので、タックスリターンを提出する前に訂正された税務書類が発行されていないかを一度確認してから、タックスリターンを提出することをお勧めいたします。

この記事では、アメリカのタックスリターンにおいて代表的な税務書類についてご説明いたします。ご参考になれば幸いです。

Form W-2 (給与所得)

Form W-2とは、アメリカで勤務されている方の年間に受け取った給与所得額および源泉徴収額が記載している税務書類です。Form W-2には、会社が提供している401(k)プランへの拠出額や健康保険額、また州や地方自治体への源泉徴収額などが記載されています。

注意点

Box 12やBox 15に該当する項目が多くあり、1枚目の欄に入りきることができない場合は、2枚目に記載されますので、それらも忘れずに入力してください。

Form 1042-S (米国非居住者用)

Form 1042-Sとは、税務上の米国非居住者が、米国にて給与を受け取っている場合や、米国金融機関から利子・配当所得を得た場合に発行される米国非居住者用の所得書類です。支払者にForm W-8BENを提出されている場合には、Form 1042-Sが発行される可能性が高いです。

もし、米国非居住者である期間中に米国で給与所得を得ている場合、一般的にForm W-2が発行されますが、場合によっては、Form 1042-Sが発行されることもありますので、ご留意ください。

ポイント

もし、米国居住者であるにもかかわらずForm 1042-Sをお受け取りになられている場合は、Form W-9を支払者に提出することをお勧めいたします。例えば、米国永住権 (グリーンカード) を取得された場合、ご利用されている銀行に連絡し、Form W-9を提出してください。

Form 1099 Composite (証券口座年間取引書)

近年、RobinhoodやFidelityなどの証券口座を開設し、株の売買や仮想通貨 (Crypto) の取引が手軽に行えるようになり、Form 1099 Compositeをお受け取りになられている方が多くいます。

Form 1099 Compositeとは、納税者が保有している米国証券口座内での利子所得 (Form 1099-INT)、配当所得 (Form 1099-DIV)、株式譲渡 (Form 1099-B)、その他の所得 (Form 1099-MISC) など、各所得情報がそれぞれ記載されている書類です。

以下は、皆様がよくお使いになられているRobinhood証券のForm 1099 Compositeのリンクです。ぜひご覧ください。

参考:Robinhood証券 - Form 1099

ポイント

近年、「新規開設ボーナス」のキャンペーンをよく見かけますが、この「新規開設ボーナス」を受け取った場合、「Form 1099-MISC」にボーナス額が記載されるのが一般的です。ただし、銀行によっては、ボーナス額がForm 1099-INTに記載されることもあります。

「Cashback」は課税対象とはなりません。

Form 1099-INT (利子所得)

Form 1099-INTとは、アメリカで保有している銀行口座から生じた年間利子所得が記載している税務書類です。Form 1099-INTは、年間利子所得が10ドル以上である場合に発行されます。

Form 1099-INTは、Form 1099 Compositeに含まれます。

Form 1099-DIV (配当所得)

Form 1099-DIVとは、アメリカで保有している株式から年間に生じた配当額と資本分配金額 (Capital Gain Distribution) が記載している税務資料です。Form 1099-DIVは、年間配当所得が10ドル以上である場合に発行されます。

Form 1099-DIVは、Form 1099 Compositeに含まれます。

Form 1099-B (証券口座年間取引書)

Form 1099-Bとは、アメリカで保有している株式譲渡がある場合に発行される税務書類で、その株の購入年月日と購入額、売却年月日と売却額が記載している税務書類です。

Form 1099-Bは、Form 1099 Compositeに含まれます。

Form 1099-G (政府からの支払い)

Form 1099-Gとは、州や地方政府から納税者に対してお支払いがあった場合に発行される税務書類です。例えば、勤務先から解雇され、州政府から失業手当 (Unemployment Compensation) を受け取った場合や、州のタックスリターンを申請した時に還付金が発生した場合に発行されます。

Form 1099-R (退職金口座からの引き出し)

Form 1099-Rとは、アメリカで保有している年金口座 (IRAや401(k)プランなど) から資金を引き出した場合に発行される税務書類で、年間の引き出し金額と源泉徴収額などが記載されています。

Rolloverについて

Rollover (ロールオーバー)とは、2つの退職口座間で資金を移動することです。Direct Rolloverを選択した場合、Form 1099-Rが発行されませんが、Indirect Rolloverを選択した場合、Form 1099-Rが発行されます。

ロールオーバーやBackdoor Rothを行った場合、このForm 1099-RとペアでForm 5498というフォームが発行されます。Form 1099-RとForm 5498は非常に重要となる書類ですので、必ずタックスリターンを代行する方にお渡しください。

Form 1099-NEC (非従業員所得)

Form 1099-NECとは、アメリカで非従業員 (Non-Employee) として年間600ドル以上のお支払いを受けた場合、その支払者から発行される税務書類です。Form 1099-NECが発行された場合、そのお支払いを受けるためにかかった経費を控除することが可能です。また、純利益に対してセルフ・エンプロイメント税 (Self-Employment Tax) が課税されます。

Form 1099-NECをお受け取りになられた方は、控除可能な経費やセルフ・エンプロイメント税などについて詳しく説明している記事がございますので、ご確認くださいませ。

関連記事:個人事業主や自営業者のタックスリターンについて

Form 1099-MISC (その他の所得)

Form 1099-MISCとは、アメリカでその他の所得を600ドル以上受け取った場合に発行される税務書類です。例としては、賃貸所得、ギャンブル以外の賞金、銀行口座新規開設ボーナスなどです。ギャンブルで賞金を得た場合は、Form W-2Gが発行されます。

Form SSA-1099 (米国公的年金)

Form SSA-1099とは、アメリカの公的年金 (ソーシャルセキュリティー・ベネフィット) をお受け取りになられている方に発行される税務書類です。米国永住権 (グリーンカード) を放棄された方など、米国非居住者としてアメリカの公的年金をお受け取りになられている場合は、Form SSA-1042Sが発行されます。

Form 1098 (住宅ローン利息支払書)

Form 1098とは、米国にて住宅ローンを組み、物件を購入された場合に発行される税務資料です。この税務資料には、年間の住宅ローンお支払い額【Mortgage Interest】や、年末時点での住宅ローン残高額などが記載しています。

この記事では、複雑な米国の税法やルールをなるべく分かりやすくご理解いただく目的でお伝えしています。納税者の状況により、異なるケースもございますので、予めご了承ください。

玉崎会計事務所(英名: ATMT CPA Firm)は、日本および全米各地で活躍するお客様向けに、アメリカのタックスリターンおよび中小企業への会計・税務専門事務所としてサービスを提供しており、わかりやすい説明と親身なアドバイスによって、アメリカで信頼される米国公認会計事務所を目指しています。

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