アメリカ確定申告 (タックスリターン) – 代表的な税務書類
日本では、会社勤めをしていると、会社が「年末調整」という形で、従業員の所得に対する税金の計算と過不足の清算手続きを行いますが、アメリカでは、年間の総所得に対する税金の計算と過不足の清算手続きを個人で行う必要があり、この手続きをタックスリターン「Tax Return」といいます。
毎年、1月下旬から2月中旬にかけて、アメリカで勤めている会社から「Form W-2」や、アメリカで保有している銀行・証券口座から「Form 1099」が発行されますが、これらの税務書類は、納税者と米国内歳入庁にも提出されていますので、申告漏れには注意が必要です。
また、発行された税務書類に誤りがある場合、訂正された税務書類【CORRECTED】が発行されますので、タックスリターンを提出する前に訂正された税務書類が発行されていないかを一度確認してから、タックスリターンを提出することをお勧めいたします。
この記事では、アメリカのタックスリターンにおいて代表的な税務書類についてご説明いたします。ご参考になれば幸いです。
Form W-2 (給与所得)
注意点
Box 12やBox 15に該当する項目が多くあり、1枚目の欄に入りきることができない場合は、2枚目に記載されますので、それらも忘れずに入力してください。
Form 1042-S (米国非居住者用)
ポイント
もし、米国居住者であるにもかかわらずForm 1042-Sをお受け取りになられている場合は、Form W-9を支払者に提出することをお勧めいたします。例えば、米国永住権 (グリーンカード) を取得された場合、ご利用されている銀行に連絡し、Form W-9を提出してください。
Form 1099 Composite (証券口座年間取引書)
ポイント
近年、「新規開設ボーナス」のキャンペーンをよく見かけますが、この「新規開設ボーナス」を受け取った場合、「Form 1099-MISC」にボーナス額が記載されるのが一般的です。ただし、銀行によっては、ボーナス額がForm 1099-INTに記載されることもあります。
「Cashback」は課税対象とはなりません。
Form 1099-INT (利子所得)
Form 1099-DIV (配当所得)
Form 1099-B (証券口座年間取引書)
Form 1099-G (政府からの支払い)
Form 1099-R (退職金口座からの引き出し)
Rolloverについて
Rollover (ロールオーバー)とは、2つの退職口座間で資金を移動することです。Direct Rolloverを選択した場合、Form 1099-Rが発行されませんが、Indirect Rolloverを選択した場合、Form 1099-Rが発行されます。
ロールオーバーやBackdoor Rothを行った場合、このForm 1099-RとペアでForm 5498というフォームが発行されます。Form 1099-RとForm 5498は非常に重要となる書類ですので、必ずタックスリターンを代行する方にお渡しください。
Form 1099-NEC (非従業員所得)
Form 1099-MISC (その他の所得)
Form SSA-1099 (米国公的年金)
Form 1098 (住宅ローン利息支払書)
この記事では、複雑な米国の税法やルールをなるべく分かりやすくご理解いただく目的でお伝えしています。納税者の状況により、異なるケースもございますので、予めご了承ください。
玉崎会計事務所(英名: ATMT CPA Firm)は、日本および全米各地で活躍するお客様向けに、アメリカのタックスリターンおよび中小企業への会計・税務専門事務所としてサービスを提供しており、わかりやすい説明と親身なアドバイスによって、アメリカで信頼される米国公認会計事務所を目指しています。
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参考文献